Stripe・オンライン事業向けW-8BEN
数分でStripe用のW-8BENを作成
Stripeで支払いを受けているか、米国外でオンライン事業を行っている場合、W-8BENの提出が必要になることがあります。当ツールは、あなたの状況に合わせた記入済み・提出準備の済んだフォームの作成をサポートします。
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決済プラットフォームがW-8BENを求める理由
Stripeなどの決済事業者は、米国外の個人や事業に送金する前に税務書類の提出を求めることがよくあります。W-8BENは、米国納税者ではないことを示し、該当する場合は租税条約に基づく源泉税率の軽減を申請するための一般的な書類です。
米国の税制は、一定の米ソース所得に適用されることがあります。必要なときに有効なフォームがないと、支払者はデフォルトの源泉規則を適用する場合があり、書類が揃うまで最大30%程度の源泉となることがあります。
W-8BENを記入することで外国性が確認され、要件を満たす場合は条約上の利益を主張しやすくなり、源泉が実情に沿ったものになります。
使い方
短いステップ — 質問に答えてPDFをダウンロード。
いくつかの質問に答える
所得、支払方法、税務上の居住地について順に確認します。
適切な税務上の取り扱いをサポート
回答に基づき、StripeやSaaSに合わせた条約関連の欄を案内します。
記入済みW-8BENを生成
入力内容に基づく記入済みPDFを取得 — 確認・署名の準備ができます。
ダウンロードして提出
Stripeやプラットフォームが指定する場所に署名済みフォームをアップロード。控えを保管してください。
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記入済みW-8BENのイメージ
これは説明用のサンプルです。実際のフォームはあなたの回答と個人情報から生成されます。
ダウンロードするPDFには、お名前・住所・国・条約の選択が反映されます — サンプルデータではありません。
説明用サンプルです。生成フォームはあなたのデータに基づきます。
Stripe/SaaSの所得はどのような種類か
サブスクリプション、ソフトウェア、デジタル商品に対するStripeの支払いは、通常は事業所得 — サービス対価やデジタル販売など — として扱われ、米国の給与所得とは異なります。
多くの米国租税条約では、このような所得は「事業所得」に関する規定(多くの条約で第7条など)に該当することがよくあります。具体的な条項と税率は居住国、実体の形態、米国内に課税対象となる恒久的施設等があるかによります。
米国内にオフィス・従業員・実質的な事業がある場合、条約上の利益が制限されることがあります。ウィザードでは状況を平易な言葉で記述しやすくします — 不明な点は税務専門家にご確認ください。
計算例:米国顧客を持つ日本の個人SaaS開発者(Stripe経由で請求)
木村悠真さんは新潟の自宅オフィスからノートアプリを開発・運営しており、米国を含む世界中の顧客にStripeのサブスクリプションを通じて請求しています。SaaS製品のサブスクリプション収入はロイヤルティではなく事業所得にあたるため、米国と日本の租税条約では第7条(事業利得)が適用されます。
W-8BENを提出する前は、証明書がない場合、一部の報告対象となる米国源泉の支払いにデフォルトの標準源泉徴収が適用される可能性がありました。フォームW-8BENを提出した後——居住地国を日本とし、第7条を引用し、米国内に恒久的施設がないことを確認すると——同じサブスクリプション収入に対する支払いは米国源泉徴収の対象外となります。悠真さんの日本国内での納税状況は変わりません。
- W-8BEN未提出の場合:一部の報告対象となる米国源泉の支払いに、書類が揃うまでデフォルトの標準源泉徴収が適用される可能性がある。
- W-8BEN提出済み(日本、第7条、米国内に恒久的施設なし):サブスクリプション収入に対する米国源泉徴収0%——通常どおり日本で事業所得として申告対象となる。
日本での確定申告への影響
W-8BENは米国源泉徴収にのみ関係し、日本での課税を免除するものではありません。米国の顧客からのサブスクリプション収入は、米国での源泉徴収の有無にかかわらず、通常は事業所得として確定申告する必要があります。
サブスクリプション収入が安定した収入源に成長した場合は、開業届の提出やインボイス制度(適格請求書発行事業者)の登録が必要かどうかを確認してください——制度や基準は変わることがあるため、最新の情報は税理士に確認してください。
- Stripeからの税務確認書、発行される場合はForm 1042-Sを保管してください。
- 米国源泉徴収の有無にかかわらず、サブスクリプション収入を確定申告してください。
- 購読者数が増えるにつれて、開業届とインボイス制度の登録要否を確認してください。
Stripe・SaaS・オンライン事業のメリット
- 条約税率が適用される場合、不要な米源泉徴収を抑えたり避けたりできる
- 提出準備の整ったフォーム — 空白のIRS PDFを一人で埋める必要なし
- Stripe、SaaS、サブスクリプション、オンライン販売に対応
- 税の専門知識は不要 — 質問に答えるだけ
ほかのガイド: Amazon向けW-8BEN · YouTube・Google AdSense向けW-8BEN · Upwork・フリーランス向けW-8BEN · ホーム
Stripe・SaaS向けW-8BEN FAQ
StripeにW-8BENは必要ですか?
Stripeなどの決済事業者は、米国人でなく米ソースの支払いを受ける場合、税務書類の提出を求めることがよくあります。個人の場合は多くの場合W-8BENです。Stripeダッシュボードの案内と、国・口座タイプ別の公式ドキュメントに従ってください。
Stripeは所得をIRSに報告しますか?
決済事業者には、支払いの種類と規則に応じた報告・源泉義務がある場合があります。W-8BENは正しい源泉税率の適用に役立ちます。報告の詳細はStripeヘルプとIRSの公式情報を参照してください。
SaaS所得にはどのような税がかかりますか?
税務上の居住国、所得の分類、条約による源泉軽減の有無によります。人によって異なります。W-8BENは、ご自身の地位を証明し、該当する場合に条約上の税率を主張するために使います。
SaaS所得は米ソース所得とみなされますか?
ソース規則は事実関係によります — 販売内容、顧客の所在、支払いの性格づけなど。フォームは支払者が自社の規則を適用する助けになります。個別の事案は税務専門家にご相談ください。
条約で源泉を下げられますか?
米国と条約がある国に居住し、要件を満たす場合、W-8BENは通常、軽減税率を主張するために使われます。条項と税率は所得の種類と個別の事情によります。
ITINは必要ですか?
すべての人がW-8BENにITINやSSNを必要とするわけではありません。一部の条約上の申告は外国の納税者番号で行える場合があります。IRSのフォーム説明書に、ご自身に該当する内容が書かれています。
今すぐW-8BENフォームを生成
フォームを作成し署名して、支払者の指定する場所にアップロード — 下から始められます。
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