日本人向けW-8BEN:米国源泉徴収を0%にする方法
日本在住の方がUpwork、Amazon、YouTube、Google AdSense、Apple App Storeなどの米国プラットフォームから収益を得ている場合、W-8BENフォームの提出が必要です。このフォームがないと、米国側は各支払いから自動的に30%を源泉徴収します。2013年に改定された日米租税条約では、ロイヤルティ(YouTube、AdSense、App Store、Adobe Stock)の源泉徴収は0%、配当は10%、利子は0%です。
日本在住の誰がW-8BENを提出すべきか
米国源泉の受動的収入を受け取るすべての日本在住者に必要です:
- Upwork、Fiverr、Toptalなどで米国クライアントと取引するフリーランサー。
- YouTuberおよびAdSenseコンテンツクリエイター。
- Amazon(KDP、amazon.comでのFBA)の出品者。
- App StoreまたはGoogle Playのアプリ開発者。
W-8BENのForeign TINとしてのマイナンバー
Foreign TINの欄にはマイナンバー(個人番号)— 12桁の番号を入力します。マイナンバーカードに記載されています。このナンバーが日本への税務居住を証明し、租税条約の特典を受けるために必要です。
誤記入のリスク
よくあるミス:パスポートと異なる氏名の表記、マイナンバーの記入漏れ、条約条項の誤選択。結果:プラットフォームがフォームを拒否し、30%の源泉徴収が継続されます。当システムはすべての重要フィールドを自動的に検証します。
W8GetEasyを使う理由
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