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W-8BENフォームの租税条約上の特典セクション(パートII)の記入方法:詳細ガイド

W-8BENパートII:0%課税への鍵 | ステップバイステップガイド

このセクションは、フリーランサーや自営業者にとってW-8BENフォームの最も重要な部分です。正しく記入することで、米国の源泉徴収税率を30%から10%、5%、さらには0%に引き下げることができます。

ここでは、どのような情報が必要かをステップバイステップで解説します。

ステップ1:税務上の居住国を指定する

最初にすべきことは、税務上の居住者である国を指定することです。このフィールドは、特典を申請するための基礎となります。

  • 何を記入するか:あなたが住んでいて税金を支払っている国の正式名称を入力します。
  • なぜ重要か:税制上の優遇措置は、あなたの国と米国との間に二重課税防止条約がある場合にのみ可能です。これがない場合、軽減税率を請求することはできません。

ステップ2:特定の条約条項と所得の種類を参照する

国を記載するだけでは不十分です。租税条約の特定の規定を参照することにより、特典を受ける権利を正確に正当化する必要があります。これを行うには、3つの主要な要素を提供する必要があります:

条約の条項とパラグラフ

各租税条約には、さまざまな種類の所得(事業利益、ロイヤリティ、配当、利子など)を規定する条項があります。あなたの特定の所得の種類に適用される条項を見つける必要があります。サービス(フリーランス、コンサルティング)の場合:これは通常、「事業利益」または「独立した人的役務からの所得」というタイトルの条項です。ロイヤリティ(写真、書籍、音楽の販売)の場合:「ロイヤリティ」条項を探してください。

優遇税率(%)

同じ条約条項で、あなたの所得に適用できる税率が指定されます。サービスの場合:ほとんどの条約では、この率は0%です。ロイヤリティや配当の場合:率は5%、10%、またはその他の割合になることがあります。

所得の種類

特典を申請している所得の種類を明確に説明してください。できるだけ具体的に記述してください。例:「ソフトウェア開発サービス」、「コンサルティングサービス」、「写真画像のロイヤリティ」。

ステップ3:追加条件を説明する(必要な場合)

特典を申請するために、条約の条項に記載されている追加の条件を満たす必要がある場合があります。そのような条件が存在し、あなたがそれらを満たしている場合、このフィールドはその簡単な説明のためのものです。サービスを提供するほとんどのフリーランサーにとって、このフィールドは空のままです。

記入例

あなたがフリーランスのデザイナーだと想像してみましょう。フォームでは、次のようになるかもしれません(このテキストはロジックの例であり、文字通りの記入ではありません):9行目(国):[あなたの国の名前]。10行目(特別税率と条件):[あなたの国の名前]の居住者として、租税条約の第7条(事業利益)に基づき、「デザインサービス」という種類の所得に対して0%の税率を請求します。

どの条項や税率を選べばよいかわからない場合

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