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W-8BEN-E:譲与者信託とは何か、フォームでの示し方

W-8BEN-Eフォーム:譲与者信託ステータスの解説 | ガイド

W-8BEN-Eフォームのステータスの迷路の中で、「譲与者信託(Grantor Trust)」は特に注意が必要なものの1つです。この用語は米国の税法に由来し、フォームでの選択がその後のステップの明確な論理的順序をトリガーする特定の構造を説明しています。

では、譲与者信託とは何か、誰がこのステータスを選ぶべきか、そしてこの選択がフォームの記入にどのような影響を与えるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

譲与者信託とは?

譲与者信託とは、創設者(または「譲与者」)が信託資産に重要な支配権または利益を保持している信託のことです。この保持された支配権のため、米国税制は税務上、信託を別の法人格として「無視」します。

資産を入れたがマスターキーを自分で保管している金融金庫を想像してください。金庫は存在しますが、税務当局にとって、その中身は依然としてあなたのものと見なされます。これは、信託が受け取ったすべての所得が、信託やその受益者ではなく、直接譲与者の所得として課税されることを意味します。

これは複雑な法的分類であるため、あなたの信託が譲与者信託であるかどうかを判断するのは、資格のある弁護士に相談した後にのみ行うべきです。

W-8BEN-Eフォームで「譲与者信託」を選択した場合の結果

あなたの組織が譲与者信託であると判断した場合、それがフォームの記入にどのように影響するかを以下に示します。

ステップ1:第3章ステータスを選択する

パートI、4行目で、「譲与者信託」の横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2:ハイブリッド事業体に関する質問への必須回答

この選択により、パートI、5行目の質問「その事業体は租税条約の特典を請求するハイブリッド事業体ですか?」に答えることが自動的に要求されます。

なぜこれが譲与者信託にとって重要なのでしょうか?なぜなら、譲与者信託はハイブリッド構造の典型的な例だからです。米国にとっては「透明」であり(その所得は譲与者に属します)、設立国では別の法人格と見なされる場合があります。

ステップ3:パートIIIを完了する必要性の可能性

ハイブリッド事業体の質問に「はい」と答えた場合、フォームはパートIII—「租税条約上の特典の請求」—を完了するよう要求します。

誰が特典を請求するのですか?

譲与者信託の場合、租税条約の特典を受ける権利を請求するのは信託自体ではなく、その譲与者です。したがって、パートIIIでは譲与者の居住国を指定し、その国と米国との間の租税条約を参照する必要があります。

重要なポイント

譲与者信託を扱う際には、覚えておくべき重要なことがあります:米国税務上、所得の「受益者」は信託自体ではなく、その創設者(譲与者)です。これが、W-8BEN-Eフォームのロジックが、ハイブリッド事業体の質問を通じて譲与者に代わって租税条約の特典を請求するよう案内する理由です。

組織のステータスを正しく判断することは非常に重要です。不明な場合は、専門家のアドバイスを求めてください。

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